義援金は、個人については所得税法上の「特定寄付金」として寄附金控除の対象、法人については法人税法上の「国等に対する寄附金」に該当し、その全額が損金の額に算入されることとなります(税制上の優遇措置)。

ANNotunzdYANNotunzdY のブックマーク 2019/09/26 20:30

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