公職候補者への寄附禁止は金銭と有価証券だが(政治資金規正法4条,21条の2,施行令2条),それ以外の財産上の利益は量的規制(法21条の3-22条の2)があるから野放図ではないということか。上限額を見ると甘いと思う

nakex1nakex1 のブックマーク 2019/10/21 13:50

その他

このブックマークにはスターがありません。
最初のスターをつけてみよう!

政治家個人への献金「仮想通貨は規制対象」=政府答弁書 〜「金銭等」でなくとも「財産上の利益」の寄付に該当するため

    \ コメントが サクサク読める アプリです /

    • App Storeからダウンロード
    • Google Playで手に入れよう