“ 今回、特定の対象者を念頭に、問題の非違行為があった後に条例を改正して、直ちに改正条例を適用するというのは、法律・条例の遡及適用禁止の原則から問題があるように思います。”

sotokichisotokichi のブックマーク 2019/11/03 09:19

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