『未契約者については2017年12月に最高裁大法廷は放送法64条1項を憲法13条、21条、29条に違反しないとし、NHKが裁判を起こし勝訴確定時点で契約は成立し、受信設備設置時まで遡って支払い義務が生じるとする判決を下した』

cinefukcinefuk のブックマーク 2019/12/13 17:50

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NHK受信料 - Wikipedia

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