端的に言うと基本的に保釈は認めるべきなので、裁判官にも、弁護人にも責はない。責があるとすれば、保釈された人に対する視察義務のある警察及び、その警察に指示をする立場である検察であると。

theatricaltheatrical のブックマーク 2020/01/05 18:03

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