"「大学法人の名誉又は信用を著しく傷つけた場合」及び…「その他この規則によって遵守すべき事項に違反し、又は前各号に準ずる不都合な行為があった場合」に該当することから…懲戒解雇の懲戒処分としたものである"

narwhalnarwhal のブックマーク 2020/01/15 22:56

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懲戒処分の公表について | 東京大学

    東京大学は、大学院情報学環 大澤昇平特任准教授(以下「大澤特任准教授」という。)について、以下の事実があったことを認定し、1月15日付けで、懲戒解雇の懲戒処分を行った。 <認定する事実> 大澤特任准教授...

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