妥当では。保護法益は描写された人物の尊厳であるとすれば、本人と十分確認できる「創作」も当然規制対象と。妥当では。高裁判決では対象となる「作品」を限定しており一定の丁寧な議論が行われたことが推定される

el-condorel-condor のブックマーク 2020/01/29 22:07

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