吹き飛ぶも何も、これすでにCGイラスト裁判という前例(https://www.bengo4.com/c_1009/c_1406/n_10728/)があるから、法としてはその論理踏まえ、実在を生成していた場合は触法になるというだけでは。

nakakzsnakakzs のブックマーク 2023/02/25 00:16

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モデル実在なら「CG」でも児童ポルノにあたる…「最高裁」はどんな決定をしたのか? - 弁護士ドットコムニュース

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