憲法第十二条「この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない」。現内閣を甘やかしたツケが現状で、もう駄目かもしれんね。

takuzo1213takuzo1213 のブックマーク 2020/02/20 00:22

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人事院局長、自らの答弁を撤回 検事長の定年延長問題:朝日新聞デジタル

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