“起訴されるのは容疑を自主的に認めた痴漢と、故意が証明できる(手に被害者のパンツの繊維がついていたとか)痴漢だけといって差し支えないはずだ。この制度では冤罪などほぼ起きない”

kaerudayokaerudayo のブックマーク 2020/03/20 19:48

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