債務不履行があっても、売買代金の返還に留まらず代金額の数倍の損害賠償請求をすることは立証等の点から難しい。3~4倍なら損害賠償を払ってでも売る方が事実上儲かる。平時は信用が損なわれるからされないだけ。

LawNeetLawNeet のブックマーク 2020/04/04 18:55

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