人事院規則の懲戒処分標準例によれば、「ア 賭博をした職員は、減給又は戒告とする。 イ 常習として賭博をした職員は、停職とする。」ということなので、停職どまり。刑法犯として起訴されるかどうかはまた別。

yhachisuyhachisu のブックマーク 2020/05/22 00:25

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