利用者がURLを指定しボタンを押すと(弁護士の判断を介在させずに)『(自称)弁護士ですが~』と脅迫replyするbot。これ『弁護士法74条(非弁護士の虚偽標示等の禁止)違反』に該当するのでは #アトム法律弁護士事務所

cinefukcinefuk のブックマーク 2020/06/10 15:07

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