『公職選挙法150条の2の規定は、テレビジョン放送による政見放送が直接かつ即時に全国の視聴者に到達して強い影響を有していることにかんがみ「政見放送の品位を損なう言動」を禁止している。』

cinefukcinefuk のブックマーク 2020/06/27 16:17

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