偽計業務妨害罪は親告罪ではなく、被害者の告訴が無くても、加害者は逮捕・起訴される。ただし、本事案は店は千代田区の飲食店、逮捕したのは神田警察署であることから店が告訴したので警察が逮捕したと推測できる。

oceantugoceantug のブックマーク 2020/07/31 09:55

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