"両岸条例)違反で41万台湾元(約150万円)の過料""両岸条例では、大陸地区の人民や法人、団体、その他機構、およびそれらが第三地で投資する企業が主務機関の許可を得ずに台湾で投資を行うことを禁じている"

u-liu-li のブックマーク 2020/08/25 15:21

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ネット通販「タオバオ台湾」を中国資本と認定 経済部が行政処分 - フォーカス台湾

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