"企業が従業員に「在宅手当として1カ月に5000円定額を支給する」など、“業務に必要な費用として使用しなくても返還義務がない手当”として支給した場合は、従業員の給与として課税する必要がある" マジホンマ

boxmanx99boxmanx99 のブックマーク 2021/01/19 09:02

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国税庁、リモートワークの通信費や電気料金は非課税に

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