「付郵便送達」も「公示送達」も原告の訴えで決定され(書記官が判断)、いくらでも悪用できる。30万位だと覆す為の提訴をする方がコストが掛かり普通は泣き寝入りするので、半グレの良い商売になりそうだな

kae1990kae1990 のブックマーク 2021/01/27 23:26

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