“五十嵐裁判長は、書籍の表題を含め、朝日新聞社が問題視した記述のほぼ全てで真実性は認められないと認定し、名誉毀損(きそん)が成立すると判断した”

bn2islanderbn2islander のブックマーク 2021/03/11 07:27

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