「商標法4条1項8号が「他人の氏名」を含む商標を、同姓同名の他人の承諾なしに登録できないと定めている」「デザイナー自身の氏名でも、同姓同名の他人が存在する限り、その他人の承諾が必要だと判断されている」

mohnomohno のブックマーク 2021/05/07 20:52

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デザイナーの氏名ブランドがピンチ 相次ぐ商標登録不可:朝日新聞デジタル

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