「大臣は発注機関の責任者。同法に違反した場合、発注機関の職員には5年以下の懲役または250万円以下の罰金が科せられます」<デジタル庁発足後に入札する予定の場合、どういう取り扱いになるんだろう。

o-miyao-miya のブックマーク 2021/06/18 12:24

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