“著作権は留保します。もっとも、著作権を著作権管理事業者に管理委託するまでの間は、この楽曲を御社にて自由に使っていただいて〜/著作権譲渡の明確な合意がなければ、著作権が譲渡されたとは認定しない傾向”

well-doingwell-doing のブックマーク 2021/06/21 18:15

その他

このブックマークにはスターがありません。
最初のスターをつけてみよう!

地下アイドルに楽曲提供するときに最低限合意しておくべきこと|高木啓成(弁護士・作曲家)

    はじめに先日、シンガーソングライターのしほりさんのTwitter投稿やその関連記事をきっかけに、地下アイドルを運営するプロダクションの不適切な行為が話題になりました。 しほりさんの件は契約書があれば防げた...

    \ コメントが サクサク読める アプリです /

    • App Storeからダウンロード
    • Google Playで手に入れよう