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“開催都市契約はスイス法を準拠法と定める。日本やスイスが採用する「大陸法」では契約を履行しないことが「債務者の責めに帰すべからざる事由」による場合は、損害賠償の義務は負わないとされている。”
obsv のブックマーク 2021/06/24 10:20
五輪中止、日本に賠償義務なし 立教大学名誉教授(民法) 角紀代恵 - 日本経済新聞[日本][オリンピック][契約][法律]“開催都市契約はスイス法を準拠法と定める。日本やスイスが採用する「大陸法」では契約を履行しないことが「債務者の責めに帰すべからざる事由」による場合は、損害賠償の義務は負わないとされている。”2021/06/24 10:20
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www.nikkei.com2021/06/24
「五輪を中止する権限は日本になく、国際オリンピック委員会(IOC)だけが持つ」という言説が多い。この議論の際に引き合いに出されるのが、東京都と日本オリンピック委員会がIOCと結んだ「開催都市契約2020」だ...
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“開催都市契約はスイス法を準拠法と定める。日本やスイスが採用する「大陸法」では契約を履行しないことが「債務者の責めに帰すべからざる事由」による場合は、損害賠償の義務は負わないとされている。”
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五輪中止、日本に賠償義務なし 立教大学名誉教授(民法) 角紀代恵 - 日本経済新聞
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「五輪を中止する権限は日本になく、国際オリンピック委員会(IOC)だけが持つ」という言説が多い。この議論の際に引き合いに出されるのが、東京都と日本オリンピック委員会がIOCと結んだ「開催都市契約2020」だ...
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