そもそも医療がひっ迫してたら、“もういっぱいです”が「正当な事由」だろうな。そこを(2類だから)保健所が無理して調整していたわけで。「応召義務は、医師が患者に対して直接民事上負担する責任ではない」

mohnomohno のブックマーク 2023/01/24 14:04

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コロナ診療での医師の応召義務-発熱患者の診療を一切拒否した場合、応召義務違反となるか?

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