首相補佐官は特別職国家公務員だよね。公務員の選挙運動は禁止のはずなんだけど。公職選挙法第136条

lb501lb501 のブックマーク 2021/08/20 10:43

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横浜市長選、菅総理側近がゼネコンを“恫喝” 小此木八郎への支援を要請…「無礼千万な脅し」(デイリー新潮) - Yahoo!ニュース

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