昭和61年(1986年)バブル前夜の時代、転勤を拒否することは出来なかった事を象徴する判例だなあ。このあと「終身雇用」という言葉が消滅して、滅私奉公を求める企業からは従業員が逃げだす文化になったのは喜ばしい事

cinefukcinefuk のブックマーク 2021/08/25 09:07

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【労働法判例】東亜ペイント事件(昭和61年7月14日最高裁)の要点をわかりやすく解説 | リラックス法学部

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