勤務時間を拘束されててその間は指示に従わなきゃいけないのなら労働者だよね。契約あるなし関係ない。労働基準法の「労働の実態があったか否か」で決まる。労基署は相談行ったのかな?

wats2012wats2012 のブックマーク 2021/10/15 21:50

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