"被告がクレジットカードなど様々な支払い方法を試したり、知人に料金の立て替えを打診したりしたことなどから、料金を踏み倒すという「故意が認められない」との結論を導いた"そこまでしないと無罪にならないのか

fhvbwxfhvbwx のブックマーク 2021/12/03 01:09

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無銭飲食で逮捕、本当はぼったくり被害者だった? 裁判で無罪判決:朝日新聞デジタル

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