弁済金の請求書を送るだけでカタが付く。それでも金を払わない人には、裁判に訴えればいい。その前に、窃盗・着服容疑で、警察から通知でもいい。 / あらかじめ補償金を取る方式だと、緊急時に無駄手間で大変だ。

blueboyblueboy のブックマーク 2021/12/29 08:07

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