「広告表示と比較しても影響に有意な差異は認められず、社会的に許容し得る範囲内」 これまでの判決で認定された不正性も却下と。事件当初のIT界隈の感覚に近づいた判決かな。

kirakkingkirakking のブックマーク 2022/01/21 00:04

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コインハイブ事件の有罪判決、破棄自判で「無罪」に 最高裁 - 弁護士ドットコムニュース

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