『広告表示と比較しても影響に有意な差異は認められず』『反意図性は認められるが不正性は認められない』『重大な事実誤認をしたもの』『破棄しなければ著しく正義に反する』 高裁の裁判官大丈夫なんか

tyoro1210tyoro1210 のブックマーク 2022/01/21 17:36

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コインハイブ事件の有罪判決、破棄自判で「無罪」に 最高裁 - 弁護士ドットコムニュース

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