「327万円の払戻金を得たとはいえ、馬券購入に投じた総額は481万円余。競馬などで得た収入を届け出ると、その分が翌月の支給額から差し引かれるため、生活保護を受給しながら保護費を上回る収入を得続けるのは不可能」

cinefukcinefuk のブックマーク 2022/01/31 18:39

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裁判所が生活保護受給者に諭した競馬必敗の法則

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