現在の商標法3条1項6号は「何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができない」要件として、既にmemeとして使用されていることを明示してはいないので、本項にmeme専用の号を法改正で追加すべきでは。

dltltdltlt のブックマーク 2022/05/16 21:04

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