“ネットミーム的な言葉(たとえば、「大迫半端ないって」)は、商標法3条1項6号(識別力がない商標)として拒絶される運用になっていますので、今回のケースもこれで拒絶されてもおかしくなかった”

kazumi_wakatsukazumi_wakatsu のブックマーク 2022/05/16 18:40

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