商標権登録自体は登録者に業としてその商標を使い続けるあるいは使っていた事実が確認できなければ申請不可とか、商標権登録後は速やかな周知徹底と、無効審判の期間を長く取るような措置が必要なんだろうな。

tikuwa_oretikuwa_ore のブックマーク 2022/05/24 09:14

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