結婚前の姓の証明には結婚前または結婚時の戸籍を取得すべきだった。離婚後の戸籍を案内した市役所が不適切。離婚後はこの人が筆頭者。相続もだが「戸籍単独で証明」できる範囲は狭く複数の戸籍で証明する制度設計。

lenhailenhai のブックマーク 2022/06/05 12:24

その他

このブックマークにはスターがありません。
最初のスターをつけてみよう!

えんてん on Twitter: "この(苗字が変わるという)件に関してなんだけど、今、資格試験を受験しようとしてるんだけど、それに際して卒業証書にある結婚前の姓と今の姓(結婚してモト夫の姓になり離婚したが、子に配慮してその姓で自分(たち)の戸籍を新たにつくった)が違うので、それを証明しなければならない。ところが>"

    この(苗字が変わるという)件に関してなんだけど、今、資格試験を受験しようとしてるんだけど、それに際して卒業証書にある結婚前の姓と今の姓(結婚してモト夫の姓になり離婚したが、子に配慮してその姓で自分...

    \ コメントが サクサク読める アプリです /

    • App Storeからダウンロード
    • Google Playで手に入れよう