給料出したら、未成年を接待を伴う飲食店で働かせたことになるので、労働基準法でも児童福祉法でも風営法でもアウト。あくまで見習いで就労してないというクソ理論。

kusomammakusomamma のブックマーク 2022/06/30 22:55

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