"形式的にはその全ての要素が日本国の領域内で完結するものでないとしても、実質的かつ全体的にみて、それが日本国の領域内で行われたと評価し得るものであれば、日本の特許権の効力を及ぼし得ると判断"

mizdramizdra のブックマーク 2022/07/30 11:44

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FC2等に対する 特許権侵害訴訟の控訴審判決に関するお知らせ | 株式会社ドワンゴ

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