(自称)行政書士が相続の専門家っていうの、誇大広告だと思うわ。遺産分割協議は弁護士、相続登記は司法書士、税務申告は税理士で、行政書士のみの肩書でできることってかなり限られてるでしょう。

chabooooochabooooo のブックマーク 2022/09/12 01:34

その他

このブックマークにはスターがありません。
最初のスターをつけてみよう!

いし🏔️相続行政書士さんはTwitterを使っています: 「40代以上は聞いてください。いつかは訪れる親の死。前触れもなく突如おきる。お葬式、保険証の返却、年金、相続税、財産調査、相続人確定、遺産分割、銀行の解約、不動産の名義変更。「何から始めたらいいか分からない‥」急な対応にも焦らないよう相続手続きの流れをリプ欄に並べておきます。」 / Twitter

    \ コメントが サクサク読める アプリです /

    • App Storeからダウンロード
    • Google Playで手に入れよう