手付倍額提供で売買契約解除認める民法557は、請負にも準用(559条)されるが“相手方が履行に着手した後”は不可。今回は仕事完成や引渡期限到来後に報酬支払提供準備があったら不可で単なる請負人の債務不履行じゃね

mekurayanagimekurayanagi のブックマーク 2022/09/17 20:23

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