“親などが亡くなったら法務局で「法定相続情報一覧図」を作ったら 戸籍とか基本いりません。 これ1枚で銀行口座解約、不動産登記手続き、 各種役所・年金の手続き、自動車引き取りなど戸籍代わりに使える便利書類”

obsvobsv のブックマーク 2022/10/30 13:52

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相続の際は法務局で「法定相続情報一覧図」を作れば無料で何枚でも複製できて各種手続きが捗る、という話

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