『加害者側はキックボードを「車両」であり、「自転車と同等」だとして過失割合を求めたが、裁判所は「歩行中」であり、児童のキックボード( #キックスケーター)は「車両」とはみなさないとの判断を下した。』

cinefukcinefuk のブックマーク 2022/11/20 15:19

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子どもの「キックボード」は遊具で、車両にあらず? 広島市7歳児死亡事故で考える 法と一般認識の乖離とは | Merkmal(メルクマール)

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