総理が何を言おうと法文に明記が無ければ、結局は教団・裁判所にとって様々な解釈余地の残る法律となる。これだけ被害が明らかな事案なのに、救済法にすら明記を避けるのは政府の責任逃れと言えるだろう。

akatibaratiakatibarati のブックマーク 2022/12/07 20:23

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