「法違反はない」←裁判では重要なところで、暇空氏は自分の弁護士にこのあたりの相談をしてないのかな。/「懲戒請求受けたんで特定でできますよ」といって“仕事”を取りに行くのが倫理的にどうかはさておき。

mohnomohno のブックマーク 2022/12/13 13:36

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渡辺輝人 🇺🇦連帯 on Twitter: "みんな書き始めたので、懲戒請求書に記載された請求者の住所を依頼者に開示して使用することについて私見を書くと、そもそも個人情報保護法の射程か疑問、仮に射程に入っても明文の除外規定があるので法違反はない。懲戒請求者が依頼者や事件関係者であればともかく第三者に対して守秘義務はない。"

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