弁護士に依頼した人物の個人情報は守られるべきだと思うが、暇氏はあくまで懲戒請求者で全然意味が違うというか、弁護士の職務上で知ったのとはまた違うと思うので、倫理的にも妥当と思ってしまう

unhappychoice_eunhappychoice_e のブックマーク 2022/12/13 20:03

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渡辺輝人 🇺🇦連帯 on Twitter: "みんな書き始めたので、懲戒請求書に記載された請求者の住所を依頼者に開示して使用することについて私見を書くと、そもそも個人情報保護法の射程か疑問、仮に射程に入っても明文の除外規定があるので法違反はない。懲戒請求者が依頼者や事件関係者であればともかく第三者に対して守秘義務はない。"

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