デート商法を消費者契約法で規制したような対応が出来ないかなと思ってたけど、過剰与信の防止義務みたいなアプローチが考えられるということかな。なんか難しそうだが。。

BIFFBIFF のブックマーク 2023/01/23 17:48

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データをいろいろ見てみる on Twitter: "ホストの売掛金の問題を過剰与信の問題で説明した弁護士の人がいて確かにそう考えれば分かりやすい。 過剰与信とは消費者の支払い能力を超えて借金させること。 支払い能力内であればご自由にといえるが、支払い能力を超えるために、問題を引き起こす。"

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