同族会社の定義は"会社の株主の3人以下、並びにこれらと特殊な関係にある個人や法人が議決権の50%超を保有している会社"で特殊な関係に"婚姻関係"あってその会社は三浦家100%実質的支配権と見なされるのが通例。

new3new3 のブックマーク 2023/01/27 19:18

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