承認する程度の価値があれば放置はしないだろう的な感じなのかね、放棄すれば勝手に対象内に入ると、“(A2)…法定相続人以外の者が遺贈により取得した土地は本制度の対象外です。”

yom-amotayom-amota のブックマーク 2023/03/01 16:46

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法務省:相続土地国庫帰属制度に関するQ&A

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