“令和5年4月27日から「相続土地国庫帰属制度」が始まり、相続した土地を国の所有にできるようになります” “ただし、建物がある土地や抵当権が設定されている土地など、寄付できない場合もあります”

karotousen58karotousen58 のブックマーク 2023/03/30 01:25

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売れない、貸せない不動産、寄付してでも手放した方が良い場合も…⁈ - 不動産×行政書書士Blog

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