刑法193条「公務員がその職権を濫用して、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害したときは、2年以下の懲役又は禁錮に処する。」→捏造発言では適用できないのが自明なんだが。命令でもしたのか?

opnihcopnihc のブックマーク 2023/04/06 21:59

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「捏造」発言で高市氏への告発状提出 | 共同通信

    Published 2023/04/06 17:07 (JST) Updated 2023/04/06 17:25 (JST) 放送法の「政治的公平」に関する総務省の行政文書を巡り、高市早苗経済安全保障担当相が国会で「捏造」と発言したのは、同省職員の公文書作成...

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